特殊建築物等定期調査業務

120702 
お昼より松江にて開催された標記の講習会に参加しました。実はこの講習会は昨年に続き2回目です。前回熟睡して何も覚えていなかったので、今回はお昼を抜いて参加しました。

細かいところは今回も覚えていませんが、大国さんの「既存不適格」の話が印象に残りました。「既存不適格建築物」というとなんだか違法のようですが、「既存不適格建築物」と法的に位置づけられた建築物なので違反ではありません。ややこしいですね。

昔、国会で既存不適格建築物の遡及的措置も審議されたことがあったそうですが、結局棚上げになったとのことです。
先日福山市で起こったホテル火災も当初福山市は当該建物を既存不適格として扱っていたけど、結局違反建築物だったそうです。

既存不適格建築物はほっとけば違反になりませんが、下手に改修すると違反になってしまう可能性があるのでやっかいです。設計者としては関わりたくないのが本音です。

そこで、不特定多数の人間が利用する施設、特に避難が困難な老人福祉施設など(定期報告対象建築物)では「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造、建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない」としています。この「努めなければならない」というところがあいまいで苦しい感じもしますが、安全に関わることなので軽視するわけにはいきません。
そこで必要になってくるのが建築士等による定期調査とそれによる定期報告となるわけです。この調査によって是正を必要とする部分を明確にすることが求められます。




それにしても既存不適格建築物の問題は非常にやっかいです。さらなる柔軟な法的緩和と設計者の責任ある仕事が重要になってくると思います。


こんな感じで大体あってるかな?